新型コロナウィルス感染症等に係る中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に対する令和3年度固定資産税の軽減措置について
新型コロナウィルス感染症の影響により事業収入が減少した中小企業者等に対して、事業用家屋及び設備等の償却資産に係る令和3年度固定資産税が軽減されます。((注)事業用であっても土地は軽減対象外となります。)
【対象者】
新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等
- 資本金額又は出資金額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない従業員数1,000人以下の法人
- 従業員数1,000人以下の個人事業主
【対象となる資産】
事業用家屋及び設備等の償却資産
【軽減割合】
令和2年2月から10月までの連続する任意の3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて
- 50%以上減少 ・・・ 全額
- 30%以上50%未満減少 ・・・ 2分の1
【申請方法】
令和3年度償却資産申告期間中(令和3年1月4日から令和3年1月31日)に必要書類を添えて申請してください。
(償却資産がある場合は、令和3年度の償却資産申告書とあわせてご提出ください。)
〈必要書類〉
- 申告書(認定経営革新等支援機関等(※1)の確認印が押されたもの)
- 事業収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し等)
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書の写しや収支内訳書等)
(※1)中央市商工会は認定支援機関の相談窓口になっています。
【提出先】
中央市役所 税務課 資産税担当(1階)
〈参考〉中小企業庁ホームページ(外部サイトにリンクします)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html